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新着情報

2024年09月27日

お知らせ

【重要】注意喚起!第一種フロン類回収業者等の違反事例について

静岡県くらし・環境部環境局環境政策課より書面にてご指導を頂きました。

会員向け注意喚起書面👉(配信済)
静岡県内、直近の違反事例概要

1.無登録営業・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(直接罰)
  事例:「第一種フロン類充填・回収業者」登録期限切れ等。

   登録更新日について確認しておきましょう。
  

2.必要書類の不足・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(直接罰)
  事例:機器廃棄時等の機器引き渡しの際の「引取証明書」以外の書面の交付。

  破壊・再生証明書などでの代用は出来ません。
  行程管理票E票で対応できます。写しを交付してください。

       
  
環境省・経済産業省フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
「第3版」充填回収業者からの抜粋。

3.フロン暫定量漏えい量の報告漏れ(管理者)
  事例:管理者の国へのフロン漏えい量報告の義務違反(フロン排出抑制法)
  
管理者は年間「1000t-CO2」を超える漏洩は報告義務があります。
 
 
令和6年度以降より報告するGWP値がAR4からAR5に変更になりました。
  第一種フロン類充填・回収業者が交付する「充填証明書」のGWP値はAR5を適用。
  「回収証明書」に記載する場合も同様ですAR5 GWP値はこちらから👉(協会HP経由環境省HPへ)


環境省・経済産業省フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第3版」管理者からの抜粋
管理者」漏洩報告義務についての説明へ👉  


注:高圧ガス保安法における漏洩の取扱い

一定の規模以上の処理能力を有する高圧ガス製造事業所においての冷媒漏洩は、
「フロン排出抑制法」適応の報告とは別に、都道府県知事又は指定都市の長へ報告。
高圧ガス保安法第68条・63条事故届)
高圧ガス保安法へ👉
 

協会会員各位は管理者の漏洩報告の義務についての注意喚起にご協力ください。

お問い合わせ

TEL
054-289-3666
FAX
054-289-3667
会社名
一般社団法人  静岡県フロン回収事業協会
担当
松永光広
住所
静岡市駿河区南町第一ビル2F
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