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回収‣処理/書式

フロンの回収・処理の背景

1.オゾン層破壊物質(フロン)の大気放出削減をめざして県内の冷凍空調設備業者の有志が
 集まり、平成6年(1994年)4月に当協会を設立し、県内のフロン回収及び無害化処理を行う
 フロン回収システムを構築しました。
2.平成14年4月1日から「フロン回収破壊法」が施行になり冷凍空調設備需要家が更新のために、
 使っていた機器を破棄する時は必ずフロンガスを回収することが義務ずけられました。
3.更に、平成27年4月1日から「フロン排出抑制法」が施行になり、第一種フロン類充填回収業者
 の責務と知見が一層重要となりました。 

会員の皆様へ
回収済フロン類の処理は当協会へお任せください。

 1.正会員はフロン排出抑制法と高圧ガス保安法を遵守し、確実にフロン類の回収処理を
  行う「第一種フロン類充填回収事業者」となります。 
 2.回収済フロン処理申込の会員へ当協会の破壊・再生処理完了証明書を発行します。
  (施行規則省令第49条1号による)
 3.別途依頼書により機器管理者向けの破壊・再生処理完了証明書を発行します。
  (施行規則省令第49条1号による)
 4.業務用冷凍空調機器類の機器廃棄時の製品引き取り費用には、冷媒回収処理費用
  を必ずプラスして下さい。 
 5.回収処理には、回収作業の他に運搬、保管、破壊又は再生までの費用が発生します。 
 6.協会員専用の行程管理票・回収済ラベルを会員価格で販売しております。購入 申込書は👉
     ※協会員専用回収ステッカーは協会員として適正な方法でフロンが回収されたことを表示するものです。
  (回収済シールには実施日/会社名/協会会員番号を必ず記入してください)
   会員専用回収済シート(1シート5枚*10セット単位)
   
 7.行程管理票Fの記入点検・チェックと検印を行い、3年間写しを保管します。
 8.業務に必要な各種書式を作成し会員に提供します。
 9.回収容器再検査への依頼手続きを行っています。
 10.フロンの回収・処理(破壊/再生)の詳細については本部事務局👉にお問合せ下さい。 

回収・費用請求の流れ

★処理申込から証明書発行までの流れ(詳細は別途お問合せ下さい)
➀回収済フロン処理申込方法:協会へ回収済フロン【再生処理申込書】又は【破壊処理申込書】をFAXして下さい。 申込書式はこちら👉書式一覧へ
②集積場へ処理申込書の内容に沿い持込んで下さい。(引取りご希望の場合は別途お引取り費用が発生します)
 (直接処理施設へ持込みご希望の場合は事前に承認手続きが必要になります。)
③集積場にて容器番号、耐圧区分、過充填の有無等を確認後、処理施設へ運搬いたします。
④処理完了後、完了報告書とご請求書を作成、郵送いたします。
⑤個別のユーザー向けに証明書が必要な場合は別途「完了証明書発行依頼書」をFAXしてください。👉書式一覧へ
⑥フロン処理申込から証明書発行までの流れは下記のようになります。

※フロン類回収及び再生・破壊処理時の留意事項はこちら👉

容器番号・容器耐圧期限・冷媒種類と容器の耐圧区分・過充填の有無等を確認後、処理施設へ運搬を行います。
不適合があった場合は処理ができない場合がありますのでご承知おき下さい。
例:過充填、耐圧区分を満足しない容器への回収
(FC1の容器にはFC3フ・FC耐圧区分容器に超高圧フロンの充填はしてはいけません。)

回収済フロン持込先(回収済フロン集積・運搬委託先)

源冷機部品株式会社 👉
・源冷機部品株式会社静岡営業部
・源冷機部品株式会社沼津営業部

名光機器株式会社 👉
・名光機器株式会社静岡営業所
・名光機器株式会社沼津営業所
・名光機器株式会社浜松営業所

破壊・再生処理依頼施設(令和6年4月1日現在)

当協会が回収済フロンの処理を依頼する処理施設は下記の通りです。

破壊処理
 ・株式会社アトム (許可番号 2023H0104)
 ・三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社 (許可番号 清水工場:2024H0086)

再生処理(純度未達時は破壊処理となります)
 ・阿部化学株式会社(許可番号 2020S0003) ➡破壊時は上田石灰製造株式会社(許可番号2022H0044)
 ・三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社(許可番号 清水工場:2020S0005 千葉工場:2020S0006)

令和5年度回収状況

当協会の回収・処理実績は次の通りです











※令和5年度に会員各位から受付けた行程管理票は2,255件でした。

お問い合わせ

TEL
054-289-3666
FAX
054-289-3667
会社名
一般社団法人  静岡県フロン回収事業協会
担当
松永光広
住所
静岡市駿河区南町第一ビル2F
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